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外国人住民の登録

在留カードを所持する中長期在留者については、外国人住民として住民基本台帳に登録されます。
居住する市区町村を変更する場合、今まで居住していた市区町村で転出の届出と、
新たに居住する市区町村に転入の届出をする必要があります。
役場で転出・転入の手続きをすることにより、在留の居住地変更手続きを兼ねることができます。
日本に入国したり、日本から出国する際にも必ず役場での手続きが必要です。

1 海外から仁木町に来た場合(入国)

  1. 在留カードが後日送付される場合(千歳空港から入国される場合、こちらになります)
    • パスポートを持って、役場にお越しください。
    • 役場で居住地登録した住所で在留カードが作成され、送付されて来ます。(裏面に住所の記載を役場で行なう必要はありません)
  2. 在留カードが即日交付される場合
    • 空港で発行された在留カードとパスポートを持って、役場にお越しください。
    • 居住地登録の手続き後に、在留カードの裏に居住地を役場で記載します。

2 海外に帰国する場合

出国する前に、在留カード、パスポート、マイナンバーカード(お持ちの方)を持って、役場にお越しください。

3 国内の他市区町村に転出する場合

転出する前に、在留カード、パスポート、マイナンバーカード(お持ちの方)を持って、役場にお越しください。マイナンバーカードによる特例転出以外の方は、転出証明書を発行しますので、その転出証明書を引っ越し先の市区町村役場に提出してください。

4 国内の他市区町村から転入する場合

仁木町に来る前に居住していた市区町村で発行した転出証明書(お持ちの方)、在留カード、パスポート、マイナンバーカード(お持ちの方)を持って、役場にお越しください。

お問い合せ先

住民環境課 住民係

  • 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
  • 電話番号:0135-32-2513
  • ファクシミリ:0135-32-2648
  • メール:jyumin02-niki@town.niki.hokkaido.jp

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