現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 各課一覧
  3. 農業委員会
  4. 農業委員会での各種申請について

農業委員会での各種申請について

農地の売買・贈与・利用権設定(賃貸借または使用貸借)について

 農地を耕作目的で所有権移転(売買または贈与)や貸し借り(賃貸借または使用貸借)をするには、農地法第3条による許可が必要です。

仁木町では農地法第3条第2項第5号の別段の面積により、0.1ヘクタールより農地の所有、利用権設定が可能です。
(※0.1ヘクタール未満の小規模な農地の取得、利用権設定をご希望の際は事前にご相談ください)



農地の転用について

 農地を耕作目的以外で利用する場合には、農地法第4条または農地法第5条による許可が必要です。

自己所有の農地を耕作目的以外で利用する場合 ・・・ 農地法第4条許可
                          (耕作目的以外での利用の許可)

自己所有でない農地を耕作目的以外で利用する場合 ・・・ 農地法第5条許可
                          (耕作目的以外での利用の許可 + 所有権移転又は利用権設定の許可)

転用の申請にあたっては、事前に地域計画の変更協議および農業振興地域区域からの除外が必要です。
ご相談から農地転用許可まで約4~5ヶ月を要する場合がありますので、お早めにご相談ください。
このことから、申請は奇数月の10日までとしております。
詳しくは、次のPDFファイルを確認してください。

農用地利用集積等促進計画による農用地等の貸借・所有権移転について  (農地中間管理事業法)

農地中間管理事業法による売買・利用権設定は、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、「農地を貸したい、売りたい」という方(貸し手・出し手)から「これからもっと農業経営を拡大したい」という農家(借り手・受け手)への農地の提供を円滑に行い、育成すべき農家等に農用地の利用集積を図るための事業です。
農業委員会は、農用地利用集積等促進計画の案を作成し、農地中間管理機構に対し要請します。この促進計画により、所有権移転や賃貸借を受けることができる者は、原則、仁木町が定めた地域計画に、「基本構想水準到達者」として位置づけられた農業を担う者である必要があります。
 
売買の際には以下の特例が受けられますが、農地中間管理機構(北海道農業公社)が仲介を行うことによる手数料が発生します。
 
出し手 ・・・ 譲渡所得が800万円まで控除されます(農振農用地区域内の土地に限る)
受け手 ・・・ 登録免許税及び不動産取得税の軽減が得られます。
双 方 ・・・ 所有権移転登記を農地中間管理機構(北海道農業公社)が行います。 
手数料 ・・・ 売渡価格(出し手)の2%・買入価格(受け手)の1%
  
利用は「仁木町の定める農業経営の基盤強化に関する基本的な構想」に合致する方が対象です。
詳しくは仁木町農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地所有適格法人報告書について

 農地法第六条第一項の規定による報告について、農地等の権利を有している法人(農地所有適格法人)は、その農地等の所在地を管轄する農業委員会に、毎事業年度の終了後三か月以内に、報告書を提出してしなければならないとされています。法人各位におかれましては、報告書を遅延なく提出していただきますようお願いします。

その他様式(申請書・届出書)

お問い合せ先

農業委員会事務局 農地係

  • 住所:郵便番号048-2492  北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
  • 電話番号:0135-32-3952
  • ファクシミリ:0135-32-2648
  • メール:noui@town.niki.hokkaido.jp

産業課 農政係

  • 住所:郵便番号048-2492  北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
  • 電話番号:0135-32-2515
  • ファクシミリ:0135-32-2648
  • メール:nousei02-niki@town.niki.hokkaido.jp

スマートフォン版へ