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ふれあい遊トピア公園及び仁木町民スキー場に係る指定管理者の指定取消について

ふれあい遊トピア公園及び仁木町民スキー場の指定管理者である株式会社コンサドーレについて、仁木町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例第11条第2項第3号の規定により、令和7年3月31日をもって指定を取り消すこととします。

お問い合せ先

ふれあい遊トピア公園及び仁木町民スキー場に関すること(産業課商工観光振興係)

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