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新規就農者施設園芸促進ハウス新設補助事業

新規就農者によるパイプハウスの新設に対し、町から補助します

 人口減、高齢化の進行による農業者の大幅な減少が予測されるなか、町の農業を維持し、農業振興を図ることを目的とし、新規就農者に対し生産基盤となるパイプハウスの新設を支援します。
 

事業内容

事業概要

  施設用野菜のパイプハウスを新設更新する新規就農者からの要望に基づき事業実施主体が購入する施設園芸用パイプハウスのパイプの費用を予算の範囲内で補助します

補助率

 2/3以内
※補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てとなります。

補助対象者

 10アール以上の農地を耕作する仁木町在住の個人農業者のうち、新たに経営を開始して、3年以内にあって、以下の要件に該当する者。
  1.  仁木町農業担い手育成に関する条例の第2条第1項に規定する新規就農予定者及び条例第2条第2項に規定する就農者であって、条例第3条に規定する「就農計画」の認定を受けている者
  2. 北海道農業次世代人材投資事業による農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付を受けている者
  3. 事業実施主体の代表者及び農業委員会長が新規就農者であることを認めた者



補助要件

  1.  設置した年度若しくは翌年度から野菜を栽培し、設置前年度の野菜栽培ハウス面積に対して、増加若しくは維持が見込まれること。
  2. 新設、建替及び増設を対象とし、既存のパイプハウスの改修、補強、部材の交換及びビニール等の被覆資材は対象としません。
  3. 事業参加者1戸の補助対象面積は年間10アール以内で、2年間合計で20アール以内とします。
    ※ ただし、過去に町が実施した同種事業の交付を受けていた場合は、その実施した面積を含むものとします。
  4. 資材を使用して、申し込んだ年度内に事業参加者の耕作する圃場にパイプハウスが設置されていること。
    ※ 申し込んだ事業年度内にパイプハウスを設置し、耕作してください。
     

注意事項

補助金の返還となる場合

  1.  当該年度内にパイプハウスが設置されていない場合
  2. 事業効果を発揮する5年間継続して設置されていない場合
 上記のいずれかが該当した場合、対象となる事業参加者分(事業を申し込んだ農業者)について補助金は返還となります。

事業実施主体について

 事業実施主体については、新おたる農業協同組合とします。
※ 当事業に係わるご相談は仁木町産業課農政係か、新おたる農業協同組合までお願いします。

補助要綱

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