町内の森林を伐採される方へ
森林を伐採される方へ
北海道の策定する地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、伐採する日の30日から90日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を森林の所在する市町村長へ提出する必要があります。
また、伐採が完了したときは、伐採を完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了したときは、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しなければなりません。
※保安林を伐採する場合については、北海道知事の許可を受ける必要がありますので、振興局林務課にご確認願います。
また、伐採が完了したときは、伐採を完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了したときは、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しなければなりません。
※保安林を伐採する場合については、北海道知事の許可を受ける必要がありますので、振興局林務課にご確認願います。
対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林
※地域森林計画の対象となっている森林と登記簿上の地目「山林」は合致するものではありません。
※伐採しようとする森林が地域森林計画の対象となっている区域であるかを農村整備係にて確認することができます。
※地域森林計画の対象となっている森林と登記簿上の地目「山林」は合致するものではありません。
※伐採しようとする森林が地域森林計画の対象となっている区域であるかを農村整備係にて確認することができます。
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採に係る森林の状況報告書
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
添付書類
・伐採内訳書(地番、林齢、樹種等の森林情報を記載したもの)
・求積図
・位置図
・地権者の同意がわかるもの(事業者の方)