町税等の督促手数料を廃止します
町税等の督促手数料廃止のお知らせ
税条例の改正により、令和7年4月1日以降に納期限を迎える町税の督促手数料(100円)の徴収を廃止します。ただし、令和7年3月31日以前の納期限の町税については、引き続き徴収します。
督促手数料は廃止しますが、「督促状」は、令和7年度以降も送付し、納期限を経過して納付した場合には、納期限の翌日から納付の期間に応じて発生する延滞金も引き続き徴収します。
町税は、町を運営していく大切な財源です。納期限内に納めるよう、よろしくお願いします。
なお、町税以外の保険料等すべての収納金についても、同様の取扱いとなりますので、お知らせします。
督促手数料は廃止しますが、「督促状」は、令和7年度以降も送付し、納期限を経過して納付した場合には、納期限の翌日から納付の期間に応じて発生する延滞金も引き続き徴収します。
町税は、町を運営していく大切な財源です。納期限内に納めるよう、よろしくお願いします。
なお、町税以外の保険料等すべての収納金についても、同様の取扱いとなりますので、お知らせします。
お問い合せ先
財政課 税務係
- 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
- 電話番号:0135-32-2512
- ファクシミリ:0135-32-2648
- メール:zaisei02-niki@town.niki.hokkaido.jp