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外国人住民の登録

外国人登録につきましては、平成24年(2012年)7月9日をもって廃止され、新たな在留管理制度と外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました。
中長期在留者につきましては、外国人住民として住民基本台帳に登録されていますので、居住する市区町村を変更する場合、今まで居住していた市区町村で「転出証明書」を取得し、新たに居住する市区町村に「転入届」を提出する必要があります。
なお、役場で転出・転入の手続きをすることにより、在留の居住地変更手続きを兼ねることができます。
また、日本に入国したり、日本から出国する際にも、役場で手続きが必要です。

1 海外から仁木町に来た場合(入国)

  1. 在留カードが後日送付される場合(千歳空港から入国される場合、こちらになります)
    • パスポートを持って、役場にお越しください。
    • 役場で居住地登録した住所で在留カードが作成され、送付されて来ます。(裏面に住所の記載を役場で行なう必要はありません)
  2. 在留カードが即日交付される場合
    • 空港で発行された在留カードとパスポートを持って、役場にお越しください。
    • 居住地登録の手続き後に、在留カードの裏に居住地を役場で記載します。

2 海外に帰国する場合

出国する前に、在留カードとパスポートを持って、役場にお越しください。

3 国内の他市区町村に転出する場合

転出する前に、在留カードとパスポートを持って、役場にお越しください。役場で転出証明書を発行しますので、その転出証明書を異動先の市区町村役場に提出してください。

4 国内の他市区町村から転入する場合

仁木町に来る前に居住していた市区町村で発行した転出証明書と在留カードとパスポートを持って、役場にお越しください。

お問い合せ先

住民環境課 住民係

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