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戸籍・除籍・改製原戸籍 全部・個人事項証明(謄本・抄本)

戸籍・除籍・改製原戸籍に記載されている全部(一部)を写したものの証明です。

1 交付手数料

手数料は次のとおりです。

2 請求について

本人等による請求
 1 請求できる方
   本人、同一戸籍(配偶者等)の方、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)
 
 2 必要なもの
   ア)窓口にお越しになる方の本人確認書類
     官公署が発行する写真付きの証明書・・・1点
     例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など
     その他の本人確認書類・・・2点
     例)健康保険証、介護保険証、年金手帳、母子健康手帳、預金通帳など
  
     直系尊属(父母等)、直系卑属(子・孫)の戸籍謄本等を請求する場合で、戸籍に記載されている方との関係が
     仁木町の戸籍等で確認できない場合は、親族関係が確認できる資料(請求者の戸籍謄本等)の提出を求めることが
     あります。
  
   イ)委任状(本人から委任を受けた代理人が請求する場合)

 第三者による請求
 戸籍の証明書は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても、自己の権利行使や
 義務履行に必要な場合など、正当な理由がある場合には請求することが可能です。
 第三者の戸籍の証明を請求する方法は次のとおりです。

 1 請求できる方
   自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
   国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
   その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

 2 必要なもの
   ア)窓口にお越しになる方の本人確認書類
     官公署が発行する写真付きの証明書・・・1点
     例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など
     その他の本人確認書類・・・2点
     例)健康保険証、介護保険証、年金手帳、母子健康手帳、預金通帳など
   
   イ)請求理由と請求理由を裏付ける疎明資料
    (疎明資料の例)
    ○相続手続きに必要
     亡くなった方と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本等)
     ※仁木町に本籍があり、仁木町の戸籍で確認できる場合は不要
    ○未支給年金の請求に必要
     亡くなった方と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本等)
     ※仁木町に本籍があり、仁木町の戸籍で確認できる場合は不要
    ○訴訟や法令に基づく必要書類として、手続先に提出する場合
     手続き先から提出の求めがあったことや、提出の必要性を確認できる書類
     利害関係人であることの証明書類

     請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

   ウ)委任状(1に記載の請求できる方から委任を受けた代理人が請求する場合)

  手続きについて、法務省のホームページをご参照ください。


 A4サイズの用紙へ出力できるプリンターをお持ちのかたは、下の様式をダウンロードしてご利用いただけます。

3 その他

郵送での申請も可能です。(次のリンク先を参照ください)

お問い合せ先

住民環境課 住民係

  • 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
  • 電話番号:0135-32-2513
  • ファクシミリ:0135-32-2648
  • メール:jyumin02-niki@town.niki.hokkaido.jp

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