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空き家の対策・管理について

近年、人口減少や核家族化による高齢者のみ世帯の増加といった社会情勢の変化などにより、居住・使用がなされない空き家等が年々増加し、生活環境における防災、衛生、景観上の問題などが全国的に表面化してきています。放置されたままなど、適切な維持管理が行われていない空き家等は、周囲へ倒壊による被害などのさまざまな悪影響を及ぼすおそれがあります。こちらのページでは仁木町の空き家に対する各種情報をまとめて掲載しています。

近隣の空き家でお困りの方へ

空き家の所有者等(所有者又は管理者)には、空き家を適切に管理する責任があります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼすような近隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事の問題として、当事者間でお話しいただくことが基本となります。
しかしながら、相談者が空き家の所有者と直接連絡が取れない場合、町では空き家の状況や所有者情報を調査したのち、文書を送付し、空き家の所有者に家屋・敷地の適正な管理をお願いしています。
適正な管理がなされていない空き家は、樹木や雑草の繁茂、蚊や蜂の発生などで近隣に迷惑をかけるほか、老朽化による倒壊の不安、景観の悪化、治安の悪化など周辺に影響を及ぼすおそれがあります。
町では今後も空き家対策の取組を通して、安全安心なまちづくりを進めていきます。空き家をお持ちの方は、定期的な管理や近隣への配慮など、引き続きご協力をお願いします。

冬期間の空き家管理について

空き家は、所有者や管理者の目が届きにくいため、雪庇(せっぴ)が落下して隣の建物を壊したり、通路をふさいだりするなど重大な事故につながるケースがあります。所有する建物が原因で被害を与えた場合は、所有者や管理者がその責任を負うことが法律で定められています。人命に関わることになると取り返しがつきません。
冬期間の空き家の管理
  1. 空き家の状態がどうなっているのかを定期的に確認してください。
  2. 所有者などが自分で建物を確認できない場合は、親類や近所の人などに依頼し、空き家の状態を把握するよう、努めてください。
  3. 建物が損傷している場合は、部材が飛散しないように処置してください。
  4. 周囲の建物や道路に大きな雪庇(せっぴ)の塊が落下しないよう、小さいうちに落として除雪してください。
  5. 屋根の雪が大量になるまで放置せず、適切な時期に雪下ろしをしてください。
管理不十分な空き家があったら
適正に管理されていない状況で、所有者などがわからない空き家については、企画課未来創生係までご連絡ください。

よくある質問

 Q1 隣の空き家の家の屋根が剥がれていて、強風などで我が家に被害が及ぶおそれがあるので、町で対応してほしい。
お隣同士の問題は、原則当事者間で解決していただくこととなりますが、所有者が不明である、連絡先が分からない場合などは、町が所有者を調べ連絡しますので、まずは、企画課未来創生係までご連絡ください。

Q2  隣の空き家の樹木の枝が越境して困っているのですが、どうすればよいですか。
樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。町で伐採することはできません。民法第 233 条(竹木の枝の切除及び根の切取り)第1項には、「土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、町で刈り取ることはできません。所有者等がわかる場合には、当人に連絡し、越境してきている部分を切除するようにお願いしてください。なお、令和3年4月に民法第 233 条が一部改正され、催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることができる仕組が整備されました。

Q3 空き家に蜂の巣が発生して困っています
蜂の巣の駆除は、空き家の所有者等が行うこととなりますので、所有者等へご連絡ください。所有者等が不明な場合は、まずは、企画課未来創生係までご連絡ください。

Q4 所有者等にはどのような責任がありますか?
建物が倒れたり、屋根が飛散するなどにより、近隣の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われます。

仁木町空き家家財道具等処分支援助成金について

家財道具等処分支援
仁木町では、町内の空き家内の家財道具等を処分した所有者に対して、売買や賃貸など、空き家の利活用の促進を図り、町民の住環境の向上と定住人口の確保及び地域経済の活性化を促進することを目的として予算の範囲内で助成しています。※詳細は下記交付要綱をご確認ください。

対象者・対象経費・助成額・申請方法等について

対象者
・町内の空き家の所有者
・しりべし空き家バンクに登録した者、不動産取引業者と媒介契約を締結した者又は第三者と賃貸借契約若しくは売買契約を締結した者 など
対象経費
・ごみ収集及び運搬費、一般廃棄物処理費、特定家庭用機器リサイクル費、遺品整理作業費、敷地内の樹木伐採、草刈等に要する費用、ハウスクリーニング、排水管清掃費用 など
助成額
・最大20万円(補助対象経費の2分の1)
申請方法
申請方法
処分を実施する前に事前に計画申請書(別記様式第1号)を提出する必要があります。助成金の活用を検討されている方は企画課未来創生係(0135-32-3953)までご相談ください。
助成金交付要綱・活用希望者Q&A・申請フロー図・パンフレットについて
各種申請様式について

しりべし空き家バンクについて

しりべし空き家バンクとは、「良好な景観を阻害する廃屋・空き家を増やさない」「まだ使える建物を有効に活用する」「しりべしに住みたい・住み続けたい人をサポートする」を目的として、後志管内の市町村と、建築・不動産団体及び後志総合振興局が連携し、管内の空き家情報を提供するサイトです。
しりべし空き家バンクとは
しりべし空き家バンク
「しりべし空き家BANK」は、平成23年度から北海道後志総合振興局の社会実験事業によりスタートしました(社会実験期間:平成25年3月まで)。現在は、後志管内の19市町村と、建築・不動産の専門家団体及び後志総合振興局が「しりべし空き家BANK協議会」をつくり、官民が連携して運営しています。
しりべし空き家バンクに登録したい場合
登録を検討している方は、下記パンフレットをご確認のうえ、企画課未来創生係までご連絡ください。

※しりべし空き家バンクに売買物件を登録する場合、担当検査者による建物状況調査(インスペクション)が必須となります(費用:4万円+消費税)。インスペクションとは調査の実施により、構造安全性や日常生活上の支障があると考えられる劣化がないかを判断するものです。

仁木町空家等対策計画の策定について

近年、全国的に空き家が増加し、倒壊や環境悪化などの問題が深刻化する中、国や北海道において関連法令やガイドラインの整備が進められており、仁木町においても、放置された空き家等については、雪の重みによる建物の倒壊、暖気による落雪の危険性、近隣住宅への被害が懸念されるため、適切に対応する必要性が高まってきています。
一方で、本町が積極的に進めている移住・定住促進(新規就農者や子育て世帯への支援など)において、空き家を利活用することで、住宅を必要とする様々な方の住まいの確保に結びつけていくことが期待されています。
これらの状況を踏まえ、本町の空き家等対策に向けた方向性を示し、更なる推進を図るため「仁木町空家等対策計画」を策定しました。

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