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住宅改修助成金について

仁木町の定住促進に向け町内で住宅を改修する移住者、子育て世帯、若年世帯に対し助成金を交付する「仁木町定住促進住宅改修助成事業」を実施しています。
助成金の申請をお考えの方は、事前に「仁木町役場企画課未来創生係」までご相談をお願いします。(連絡先はページ下部参照)

仁木町定住促進住宅改修助成事業について

仁木町定住促進住宅改修助成事業は、町内で住宅を改修する者に対して改修費用を助成することにより、移住者、子育て世帯、若年世帯に対する居住環境を整備することができ、定住人口の拡大を促進することを目的とします。

対象地域

仁木町全域 

助成金額

200万円以上の改修費用に対し上限100万円を交付
(取引に係る消費税は含むこととする)

助成対象者

助成等対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
  1. 定住を目的に住宅改修する個人であること。
  2. 移住者、子育て世帯、若年世帯のいずれかに該当すること。
  3. 助成金の交付を申請する日において、住宅の所有権保存登記が完了し、その所有権を有する者であること。
  4. 改修した住宅に住所を有すること(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者をいう。)。
  5. 前号の住宅に引き続き5年以上定住すること。
  6. 申請者及びその同一世帯に属する者全員が市町村税及び使用料等に未納がないこと。
  7. 世帯全員のいずれもが、本事業による助成金、仁木町定住促進新築住宅取得助成金及び国又は地方公共団体等の同種の助成金等の交付を受けていないこと。
  8. 建物の所有権を5割以上有していること。ただし、当該割合5割の者が二人存在する場合はいずれか一方とする。
  9. 申請者及び同一世帯に属する者全員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者が含まれていないこと。    

工事に係る諸要件

助成金の対象となる住宅
  1. 建築基準法(昭和25年法律201号)のほか、建築基準関係規定に適合するものであること。
  2. 専用住宅、併用住宅ともに建築工事後の住宅延床面積が50平方メートルを超えること。併用住宅の場合、店舗の床面積を除いた住宅部分の床面積が50平方メートルを超えること。
  3. 別荘等一時的に使用する住宅ではないこと。
  4. 助成対象期間(令和7年4月1日から令和10年3月31日まで)に住宅改修が完了していること。    

 (注意)工事着工前に計画書の提出が必要です。(着工後や住宅完成後の計画書の提出は認められません)

対象外経費について
  1. 合併処理浄化槽の設置に要する費用
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17 年法律第123 号)の規定に基づく日常生活用具(住宅改修)の給付を受けた時は、その給付金の額
  3. 介護保険法(平成9年法律第123 号)の規定に基づく居宅介護住宅改修費

事業年度

 令和7年度~令和9年度

要綱・申請様式

事前相談

 本助成金の申請をお考えの方はあらかじめ下記担当まで事前相談をお願いします。

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