開発行為の手続きについて
10,000平方メートル以上の開発行為をおこなうときは、原則として許可が必要です。
許可申請書、印鑑を持参し、提出してください。(町で審査をおこない、後志総合振興局に進達します)
許可申請書、印鑑を持参し、提出してください。(町で審査をおこない、後志総合振興局に進達します)
用語解説
- 開発行為とは…建築物や特定工作物の建築、建設を主な目的として、土地の区画形質の変更を行うことです。
お問い合せ先
企画課 未来創生係
- 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
- 電話番号:0135-32-3953
- ファクシミリ:0135-32-2700
- メール:kikaku02-niki@town.niki.hokkaido.jp