仁木町物価高騰対策応援商品券について
仁木町では、エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受けた町民に対し、消費を下支えすること及び地域の消費拡大と地域経済の活性化に資することを目的として、本年3月1日現在において本町に住民登録されている全町民を対象に「仁木町物価高騰対策応援商品券」を発行します。
仁木町物価高騰対策応援商品券取扱事業者一覧(令和7年4月18日時点)
仁木町物価高騰対策応援商品券取扱事業者一覧です。※取扱店は随時更新しています。
町民のみなさまへ
仁木町物価高騰対策応援商品券の内容
●対象者
3月1日時点で仁木町に在住している方
●商品券
1,000円券5枚の1冊(5,000円分)
●有効期限
令和7年4月7日(月)~令和7年12月31日(水)※有効期限を過ぎた商品券は使用できません。
●商品券のご利用について
1.商品券は令和7年12月31日まで仁木町の応援商品券参加店舗でご利用できます。
2.有効期限を過ぎた商品券はご利用できません。
3.商品券の払い戻しはできません。
4.商品券をご利用の際は、お釣銭のお返しはできません。
5.商品券の盗難、紛失に対し、発行者は責任を負いません。
6.商品券は以下のものには使用できません。
(1)出資及び債務(ローン)の支払
(2)有価証券の購入等
(3)商品券及びプリペイドカード等の換金性の高いもの
(4)切手及び官製はがき・交通機関等の回数券及び定期券
(5)宝くじ
(6)水道料金、税金等の国・道及び町への支払い
(7)電話料金、NHK受信料その他の公共サービスの対価に準ずるものの支払い
(8)たばこ
3月1日時点で仁木町に在住している方
●商品券
1,000円券5枚の1冊(5,000円分)
●有効期限
令和7年4月7日(月)~令和7年12月31日(水)※有効期限を過ぎた商品券は使用できません。
●商品券のご利用について
1.商品券は令和7年12月31日まで仁木町の応援商品券参加店舗でご利用できます。
2.有効期限を過ぎた商品券はご利用できません。
3.商品券の払い戻しはできません。
4.商品券をご利用の際は、お釣銭のお返しはできません。
5.商品券の盗難、紛失に対し、発行者は責任を負いません。
6.商品券は以下のものには使用できません。
(1)出資及び債務(ローン)の支払
(2)有価証券の購入等
(3)商品券及びプリペイドカード等の換金性の高いもの
(4)切手及び官製はがき・交通機関等の回数券及び定期券
(5)宝くじ
(6)水道料金、税金等の国・道及び町への支払い
(7)電話料金、NHK受信料その他の公共サービスの対価に準ずるものの支払い
(8)たばこ
事業者のみなさまへ
仁木町物価高騰対策応援商品券取扱事業者の募集について
仁木町物価高騰対策応援商品券の取扱事業者を募集しますので、参加を希望される事業者は、事業概要等をご確認の上、産業課商工観光振興係までお申し込み願います。
●事業者の参加資格
仁木町内に事業所を有し、町内の一般消費者を対象とした事業者を対象とします。
なお、金融業、反社会勢力との関係を有する又は公序良俗に反する事業所は除きます。
●換金方法
半月(15日〆と月末〆)または1ヶ月(月末〆)を締日とし、請求書に商品券を添えて提出していただき、町が請求書を受理した日から2週間以内に指定口座にお振り込みします。なお、本事業に係る換金の流れについては、別紙「仁木町物価高騰対策応援商品券の換金方法(換金までの流れ)」を参照願います。
●参加申込方法
参加を希望する事業者は、別紙「仁木町物価高騰対策応援商品券事業参加申込書」並びに「口座振替申出書」を、①持参、②メール、③郵送のいずれかの方法で3月26日(水)までに産業課商工観光振興係まで提出してください。
また、3月27日(木)以降に参加を希望する事業者は、持参のみの受付しか行いませんので、ご留意ください。
なお、後日、参加事業者の皆さまには、参加店舗であることを表すポスターを配布しますので、店舗内の目立つ位置に提示願います。なお、ポスターを提示していない事業者での商品券の換金は対応致しかねますので、ご了承ください。
●事業者の参加資格
仁木町内に事業所を有し、町内の一般消費者を対象とした事業者を対象とします。
なお、金融業、反社会勢力との関係を有する又は公序良俗に反する事業所は除きます。
●換金方法
半月(15日〆と月末〆)または1ヶ月(月末〆)を締日とし、請求書に商品券を添えて提出していただき、町が請求書を受理した日から2週間以内に指定口座にお振り込みします。なお、本事業に係る換金の流れについては、別紙「仁木町物価高騰対策応援商品券の換金方法(換金までの流れ)」を参照願います。
●参加申込方法
参加を希望する事業者は、別紙「仁木町物価高騰対策応援商品券事業参加申込書」並びに「口座振替申出書」を、①持参、②メール、③郵送のいずれかの方法で3月26日(水)までに産業課商工観光振興係まで提出してください。
また、3月27日(木)以降に参加を希望する事業者は、持参のみの受付しか行いませんので、ご留意ください。
なお、後日、参加事業者の皆さまには、参加店舗であることを表すポスターを配布しますので、店舗内の目立つ位置に提示願います。なお、ポスターを提示していない事業者での商品券の換金は対応致しかねますので、ご了承ください。