先端設備導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に定められた、中小企業者が設備投資を通じて、労働生産性の向上を図るための計画です。この計画の認定を受けた中小企業者は、一定の要件のもとに、固定資産税の特例や金融支援(信用保証の普通保険料とは別枠での追加保証)を受けることができます。
中小企業者が先端設備等導入計画の策定を行なうには、新たに導入する設備が所在する市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている必要がありますが、仁木町では令和5年6月13日から令和7年6月12日までの2年間を計画期間とする導入促進計画を策定し、国からの同意を得ております。
先端設備導入制度ついて、詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
ページ内目次
仁木町の導入促進基本計画
認定を受けられる「中小企業者」の規模等
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となり、仁木町が認定を行なうのは、仁木町内において設備投資を行なう事業所です。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。
認定を受けられる中⼩企業者に該当する法⼈形態等について
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
主な要件と申請から認定までの流れ
- 「経営革新等支援機関(仁木町内では仁木町商工会・北海道信金仁木支店)」の事前確認が必須となります。
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その他の経営革新等支援機関については、中小企業庁HPでご確認ください。
- 対象となる設備は「先端設備等導入計画」を仁木町が認定した後に取得したものに限ります。
- 固定資産税の特例措置を受けられる予定の方は、工業会証明書の提出が必要となります。申請時に工業会の証明書を入手している場合は、申請書類と併せて提出してください。申請時に入手していない場合は、入手した段階で速やかに提出してください。
申請方法及び認定書の受領について
申請時必要書類を「申請書類チェックシート」にてご確認いただき、郵送、若しくは産業課窓口にて申請してください。認定書については、申請時にご提出いただく返信用封筒により郵送します。
〈申請書送付先〉
〒048-2492
仁木町西町1丁目36番地1
仁木町産業課商工観光振興係宛
「先端設備等導入基本計画認定申請書類在中」
先端設備等導入計画等の様式
経営革新等支援機関等による確認書
工業会等による証明書(固定資産税特例を受ける場合のみ)
固定資産税の特例について
認定を受けた先端設備等導入計画に記載の設備のうち、以下の要件を満たす場合は、申請していただくことで固定資産税の特例措置を受けることができます。
お問い合せ先
産業課商工観光振興係
住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
電話番号:0135-32-3951
ファクシミリ:0135-32-2700
メール:syoukou02-niki@town.niki.hokkaido.jp